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【両立支援に生かしたい‼『就業規則』について考えよう】②就業規則の構成
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「就業規則が大事」とは言いつつも、じっくり読む機会ってなかなか無いですよね
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厚生労働省の「令和5年7月版 モデル就業規則」を一緒に見てみましょう
第1章 総則
第2章 採用、異動等
第3章 服務規律
第4章 労働時間、休憩及び休日
第5章 休暇等
第6章 賃金
第7章 定年、退職及び解雇
第8章 退職金
第9章 無期労働契約への転換
第10章 安全衛生及び災害補償
第11章 職業訓練
第12章 表彰及び制裁
第13章 公益通報者保護
第14章 副業・兼業1) -
沢山の章がありますね!どこの職場の就業規則もこんな感じでしょうか?
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就業規則に記載する事項には、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)があり、労働時間関係、賃金関係、退職関係(解雇の事由を含む)が該当します。それとは別に、各事業場内でルールを定める場合には記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)があります。そのため、職場によって章の数やまとめ方も異なります。
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時々「就業規則を見たことがない」という相談者がいます
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上記のモデル就業規則の「はじめに」にはこのように書かれています。
事業場が作成した就業規則は、労働者の一人ひとりへの配布、労働者がいつでも見られるように職場の見やすい場所への掲示、備付け、あるいは電子媒体に記録し、それを常時モニター画面等で確認できるようにするといった方法により、労働者に周知しなければなりません(労働基準法第106条第1項)2) -
支援者として、相談者から「就業規則を一緒に確認してほしい」言われたら、どうしましょう?
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就業規則については、「社内文書」として社外への持ち出しが禁止されていることもあります。取り扱いについては慎重に、可能な範囲での対応をお勧めします。
【引用文献】
- 1)2)厚生労働省労働基準局監督課.“モデル就業規則(令和5年7月)”.モデル就業規則について.2023⁻07.
- 001018385.pdf (mhlw.go.jp)