健康情報"ほっと一息"

治療と仕事を両立するための情報⑱ 家族が病気になったら‥

  • 今月は、家族の病気と仕事の両立のお話です。従業員の家族が病気になり、介護が必要になった場合について考えてみましょう。

  • 家族に介護が必要になったときは、育児・介護休業法で定められた介護休暇・介護休業が使えます。勤務先に制度がなくても育児・介護休業法に基づいて利用できます1)

  • 家族の定義はありますか?

  • 配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、および孫です。

  • 「家族の介護が必要なとき」とはどんな状態をいうのでしょう?

  • 育児・介護休業法に定める「要介護状態」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態のことをいいます。

  • 介護保険制度の要介護認定が必要ですか?

  • いいえ。要介護認定を受けていなくても、介護休業の対象となり得ます。
    「常時介護が必要な状態」については、厚労省の判断基準で確認するとよいです2)

  • 介護休暇は「1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)」使えますね。
    どういう場合に使えますか?

  • 家族の介護、通院の付き添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行、ケアマネージャーとの打合せ、その他必要な世話を行うときに使えます。

  • つまり、単発で介護に関わる用事が必要な時のための休暇ですね。
    介護休業はどうでしょう。

  • 介護休業は「通算で93日まで」となっています。
    対象家族1人につき分割して3回まで取ることができます。

  • まとまったお休みを取る制度ですね。

  • はい。直接的な介護をするというよりも、仕事と介護を両立するため長期的な方針を決めて体制を整備するための休業制度です。

  • 介護休業を取るときは、しばらく休むことになるので、2週間前までに職場に申し出ることが必要なんですね。
    介護休暇・介護休業を取った場合の給与はどうなりますか?

  • 職場の規定によります。法律では定められていないので、無給の場合もあります。
    介護休業については、雇用保険から介護休業給付金3)を貰うことができます。

  • 家族が病気になったときは1人で悩まずに職場の担当者に相談してみるとよいですね。

  • はい。職場も相談窓口を従業員に周知しておくことが大切です。

【参考資料】

1)厚生労働省リーフレット: https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000833742.pdf
2)厚労省HP:対象家族が要介護状態にあるかどうかは、どのように判断されるのですか。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/otoiawase_jigyousya.html#01
3)厚労省HP Q&A~介護休業給付~https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158665.html