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京都産業保健総合支援センター メールマガジン 196号 2017/12/1

        発行:京都産業保健総合支援センター 所長 松井 道宣
        ホームページ:https://www.kyotos.johas.go.jp

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京都産業保健総合支援センター ホームページ情報
1)「働き方改革・実践ノウハウ獲得セミナー」のご案内<2017.11.20>
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◇ 有害物の解釈について ◇
      労働衛生関係法令相談員  玉泉 孝次

 平成29年8月28日に「化学物質に係る労働安全衛生規則第585条(立入禁
止等)の適用について」が出されました。(基安化発0828第3号)

 安衛則第3編の衛生基準(576条~634条)の中に「有害物」について規定
した条文は複数ありますが、対象物質の範囲等に関する解釈については、
平成18年4月の安衛則改正(95条の6の有害物ばく露作業報告制度の新設)

に基づく健康障害防止対策通達(平成19年4月3日基安発第0403001号~

平成28年12月20日基安発1220第1号の11本の通達)で示された物質につ

いて安衛則576条等の適用があるとされているだけで、「有害物」全般に

ついての範囲は明確にされてきていませんでした。

 本件通達では、「問:化学物質について、安衛則第585条第1項第6号の
「有害物」とは、GHSによる分類において有害性を有するものと解してよ
いか。」「答:貴見のとおり。同号の「有害物」とは、化学物質について
は、日本工業規格Z7253の附属書A(A.4を除く)の定めにより危険有害性ク
ラス、危険有害性区分及びラベル要素が定められた健康有害性を有するも
のとして取り扱うこと。」とされました。

 今回の通達は585条に限定した解釈となっていますので、直ちに576条
(有害原因の除去)579条(排気の処理)593条(呼吸用保護具)594条

(皮膚障害防止用の保護具)にある「有害物」の解釈に適用されるのかどう

かは不明です。けだし、585条についての解釈を示すのであれば、その他

の条文に共通の解釈とされるべきであったと思います。理由は分かりませ

んが残念です。
 とはいうものの、取り敢えずは解釈が示されましたので、各企業におか
れては、特化則、有機則などの対象物質以外の「GHSによる分類において
有害性を有するもの」についても、安衛則第3編が適用されるものとして
対策を講ずるようにお願い致します。

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◇ カウンセラーとして活動する中で ◇
          メンタルヘルス対策促進員  花谷 和雄

 カウンセラーとして活動してもう20年近くになりました。
 幸いというかカウンセラーとして相談室に定期的に入ることが出来、多
くのセッションを経験することが出来ました。カウンセラーとしては、大
変幸運であったと感じるとともにカウンセリングの難しさも経験しました
そして、今強く感じるのは、クライエントに鍛えられたという想いです。
つまり、いま私が曲がりなりにもカウンセラーと名乗れるのはいままで接
してきたクライエントのお陰と思えるのです。

 思い返してみるとまだカウンセラーとして未熟な初期には、妙な力が入
ってクライエントの課題に対して「何とかしたい、何とかしてあげたい」
という気持ちが強く、つい解決に走ってしまうことが多くあったように思
います。私は、技法として来談者中心療法を基礎としていますから基本の
構えは、「クライエントは、自ら自分の問題を自分で解決する力をもって
いることを前提とする」という姿勢です。その力をクライエントが発揮出
来るように主にクライエントの話すことを「傾聴」しながらクライエント
の気付きを促すわけですがやってみるとなかなかすんなりといきません。
焦りもあり、カウンセラーとしての本分を忘れて課題解決に走ってしまっ
たことを今は、恥ずかしく思うのですがその時点では、自分なりに真剣に
取り組んでいました。

 そんな中私の考え方に決定的な変化をもたらした出来事がありました
Aさんと言うクライエントには、ある心理療法が向くと判断し、Aさんと
も相談して他の心理療法機関を紹介したのですが結局私の相談室に戻って
こられることがありました。そのクライエントの言葉によると「あんな事
出来るわけがないでしょう。出来るのだったらとっくに楽になっています
よ。それよりここで話をしているときが一番落ち着くのでここに通わせて
下さい。」と言うことでした。
 この言葉にハッとさせられて、クライエントが求めているのは単に課題
解決だけではなくほっと出来る場を相談室に求めていることも多くあると
いうことに気づきました。

 それからは、自分の力量の範囲の中でクライエントに寄り添うことを私
のスタイルにすることを改めて決心しました。
そうすると勿論いつも上手く運ぶとは限りませんが肩の力が抜けて本当に
自己一致した構えでクライエントに接することが出来るようになってきま
した。まだまだ力不足ですがこれからも「身の丈に合った」カウンセリン
グを心がけて行きたいと考えています。

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◇メンタルヘルス対策支援サービスについて(無料)◇

  メンタルヘルス対策促進員が事業場に赴き、お手伝いいたします。

   ・管理監督者教育への講師派遣
   ・若年労働者教育への講師派遣
   ・「こころの健康づくり計画」策定に関する支援
   ・「職場復帰支援プログラム」作成に関する支援
   ・ストレスチェック制度の導入や実施後の職場環境改善等に
    関する支援
   ・下記産業保健関係助成金のご説明

 詳 細→ https://www.kyotos.johas.go.jp/mental
 お申込→ https://www.kyotos.johas.go.jp/wp/wp-content/uploads/
      2016/03/3271581a77fe65143bb9a7881fcebb8b.pdf

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◇平成29年度 産業保健関係助成金のご案内について◇

 *小規模事業場における産業医活動を促進する助成金
  (労働者数50人未満の事業場が対象)
  →https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1162/Default.aspx

 *「心の健康づくり計画」を作成・実施を促進する助成金
  (労働者数の制限なし)
  →https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1160/Default.aspx

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◇ストレスチェック制度について◇

 *「ストレスチェック」実施促進のための助成金について
   (対象:従業員数50人未満の事業場)
  →https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1005/Default.aspx

 *ストレスチェック実施後の職場環境改善計画を作成・実施を促進する
  助成金(労働者数の制限なし)
  →https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1152/Default.aspx
  →https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1157/Default.aspx

 *「こころの耳」に「ストレスチェック制度」についてまとめられて
   います。
  → http://kokoro.mhlw.go.jp/etc/kaiseianeihou.html

 *ストレスチェック制度サポートダイヤル
    電話番号  全国統一ナビダイヤル 0570‐031050
    開設時間  平日 10時~17時(※祝日、年末年始を除く)

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◇治療と職業生活の両立支援サービスについて(無料)◇
  当センターでは、治療を受けながら仕事を続けたい方、両立支援に
  取り組む事業場の方からの相談に応じています。

  →https://www.kyotos.johas.go.jp/ryoritsu

  *出張相談窓口を開設しました【要予約】

   ・京都大学医学部附属病院  毎月第3水曜日( 9:30~12:30)

   ・京都府立医科大学附属病院 毎月第2木曜日(10:00~12:00)

  *センター相談窓口 12月22日(金)、1月26日(金)【14:00~要予約】

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◆産業保健に関する各種研修会のお知らせ◆
    https://www.kyotos.johas.go.jp/training

 ※H29.12~H30.3研修会を掲載しております。奮ってご参加下さい。
 ※当センターが実施する「産業医研修会」について、付与できる単位は
  「生涯研修」のみとなります。
  「基礎研修」を受講される方は、京都府医師会主催の研修会をご覧
  ください。
    http://www.kyoto.med.or.jp/member/sports/index.html
◆京都産業保健総合支援センターホームページ◆
    https://www.kyotos.johas.go.jp
◆京都産業保健総合支援センターご利用案内◆
◆図書・教材のご案内◆
    https://www.kyotos.johas.go.jp/material
◆産業保健新着情報◆
    https://www.kyotos.johas.go.jp/archives/news
◆メンタルヘルス対策支援サービスのご案内◆
    https://www.kyotos.johas.go.jp/mental
◆メールマガジン(バックナンバー)◆
    https://www.kyotos.johas.go.jp/mailmagazine/back-number
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メールマガジン配信のお申込み、お断り、お問い合せ、ご質問等は
京都産業保健総合支援センターまで
  ○MAIL:info@kyotos.johas.go.jp 
  ○TEL:075-212-2600 FAX : 075-212-2700
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発 行 人 : 松井 道宣
編 集 人 : 為井 克昌 
編集協力 :京都産業保健総合支援センター 産業保健相談員
発行/配信:京都産業保健総合支援センター https://www.kyotos.johas.go.jp